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注文住宅における土地探し~法律

  • コラム
注文住宅における土地探し~法律

3回目は法律についてご紹介します。気に入った土地があったとしてもすべての土地に建物が建てられるわけではありません。

建築基準法と都市計画法を守って始めて家を建てることができます。

建てられる家の大きさは建ぺい率と容積率によって決まります。建ぺい率とは敷地に建てられる床面積の割合のことで、容積率とは敷地に建てられる延べ床面積の割合のことです。

地域ごとに細かく設定されていますので、場合によっては希望の家を建てることはできません。土地を購入してから後悔することがないように事前によく確認しましょう。

都市計画法では建てられる建物を制限しています。家が建てられる区域を市街化区域といいます。逆に家が建てられない区域を市街化調整区域といいます。

そのどちらにも指定されていない地域もあり、家は建てられますが、ライフラインが整備されていないことが多いです。どうしてもそこに住みたいという事情がない限り、住むのはやめておいたほうがいいでしょう。

法律と聞くと難しいイメージがありますが、知らないと買ってから後悔することになります。希望通りの家を建てるためにも知識として覚えておいてくださいね。

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